介護保険の申請・手順
介護保険を利用するには申請が必要
介護保険を利用する際には必ず申請をしなければなりません。介護保険の申請はお住まいの市役所に申請することになります。地域によって提供する介護サービスが異なりますので各役所のホームページ等で確認してください。
また、介護保険の認定調査は原則申請日から一カ月以内に決定する(遅れる場合は連絡を入れなければならない)と介護保険法で定められておりますので全く連絡がない場合は各役所に問い合わせをしてください。
各市町村によって申請の流れは異なることがありますが大まかな流れは変わりませんので、ここでは申請の手順をご紹介します。
- 申請
要介護・要支援認定申請書、主治医意見書と、介護保険被保険者証を添えて、市の介護保険課または支所や出張所に書類を提出してください。 - 認定調査
市の職員または、市から委託を受けた認定調査員が自宅などを訪問し、身体の状況について聞き取り調査を行います。 - 1次判定
認定調査の結果をもとに、コンピュータによる、一次判定を行います。 - 2次判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性やその程度を、医療、保健、福祉の専門家による介護認定審査会において、総合的に判断します。 - 認定
介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援」「要介護1~5」の区分に認定し、結果を郵送で通知します。 - プラン作成
認定結果をもとに、介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況にあわせた介護サービス計画を作成します。 - サービス利用開始
介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、介護サービスを利用開始します。
なお、新規の認定された期間の有効期限は6ヶ月とされています。介護サービスの提供を引き続き受けたい場合には有効期限内に更新の申請をする必要があります。