介護保険の仕組み
介護保険の運営母体は市区町村
介護保険を運営しているのは、市区町村(保険者)です。介護保険システムを運用している機関のことを保険者と呼びます。具体的には、市区町村と東京23区(特別区)がこれに当たります。
介護保険の基本として、原則として日本国内に居住する40歳以上の人は介護保険に加入する事になっています。また、この被保険者は2種類あり、65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳~64歳までの人は「第2号被保険者」と呼びます。
| 介護保険 | 被保険者の種類 | |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 未加入 | 被保険者ではない |
| 40~64歳 | 加入 | 第2号保険者 |
| 65歳以上 | 加入 | 第1号保険者 |
現在の介護保険制度では、実際に被保険者が居住している地域の市区町村が保険者となります。
医療保険の場合、保険が適応される治療であれば病院の窓口で支払いの際に保険証を提示することで保険の適応を受けることができます。それによって、医療費総額の3割を自己負担(その場で支払う)することになっています。
また、加入者の収入状態に応じて、保険料を支払い、病気やケガをした際に病院での治療を受けたときに医療保険から医療費を支払う形になっています。また、日本の場合、国民皆保険と呼ばれる国民全員が公的医療保険制度に加入することが決められています。
加入者の働き方によって、加入する保険(社会保険や国民保険)が異なりますがどの保険制度も加入者が負担している保険料で運営が成されています。
一方、介護保険では保険証を提示すれば、誰でも介護サービスが受けられるとういう訳ではありません。サービスを利用するためには、自ら市区町村での介護保険の適応申請を行い、介護認定(要介護・要支援)を受ける必要があります。
介護サービスを受ける必要がないと判断されれば、介護認定を受けることができず、介護保険を利用した介護サービスを受けることができないのが、医療保険と大きく異なる点です。
介護保険は社会全体で負担
介護保険制度では、介護サービスが必要であると認定された人だけが介護保険を利用したサービスを受けることが可能です。また、利用者自身が受けるサービスを選択することができます。
そのため、サービスの提供者も行政だけでなく民間の介護事業者にも適応範囲を拡大させ、提供されるサービスも種類を増やし、より良質なサービスを目指しています。
また、介護にかかる費用を継続的に確保するため、介護保険制度は社会保険と同様のシステムを採用しています。社会保険では、会社などで働く人たちが収入に応じて、保険料を支払い、万が一の時に医療費の負担をしてくれます。
介護保険料は40歳以上が負担します。第2号被保険者である40歳~65歳未満の健康保険加入者は、健康保険を通じて保険料を支払うことになります。また、65歳以上の第1号被保険者の場合には年金から天引きされることになります。
また、第2号保険者で会社などの健康保険に加入している場合には、会社で給料から天引きされますのでその人の扶養(妻や子供など)内で健康保険証を使っている人は納付しなくても問題ありません。